申し合わせ事項 申し合わせ事項 第1条 本社会人チームとして、当連盟にふさわしくないと判断されるチームは、連盟より除名することがある。 第2条 社会人らしい試合態度、会場美化に協力すること。弁当殻・ペットボトルなどのゴミは、各自・各チームで持ち帰ること。試合会場での喫煙は決められた場所で行う。※ 学校施設内では禁煙上履きと下履きの区別をはっきりする。 第3条 ゲーム中に起こる障害は、一切そのチームの責任とする。(スポーツ傷害保険などに必ず加入しておくこと) 第4条 ユニホームは必ず濃・淡色準備し、組み合わせ表の左側のチームが淡色、右側が濃色とする。ベンチはオフィシャルに向かって右側が淡色、左側が濃色とする。 第5条 棄権については2週間前までに、必ず事務局とパート代表に届ける。期日までの届出を怠ったチームは30,000円を事務局に納入する。(対戦チームに10,000円、オフィシャルチームに各5,000円支払うものとする)没収ゲームも含む。またゲームは、1敗とし、スコアは20-0とする。 第6条 2週間前までに届出欠場チームは、10,000円を事務局に納入すること。(対戦相手に5,000円支払うものとする事)※審判オフィシャル担当チームにはパート代表より連絡する。 第7条 チームの都合によるリーグ戦の日程変更は認めません。(ただし各協会主催大会・大学リーグをのぞく) 第8条 無登録選手を試合に出場させたチームは、発覚するたびに30,000円を事務局に納入する。リーグ戦においては、登録選手でも試合登録しなかった場合、ユニホームを忘れた選手が試合に出た場合でも、発覚するたびにテクニカルファールを与え、試合参加することを認める。 第9条 追加登録は随時受け付ける。但し、試合出場するためには、1週間までに登録担当者まで文書で届け出ること。(選手追加登録届に準ずる) 第10条 審判員は、登録制とし、登録された者以外は審判をしてはならない。(登録は1チーム3名以上、但し、女子チームは2名以上とする) 第11条 全チームの審判員1名は、日本バスケットボール協会公認審判資格を取得し、その他1名は県公認審判資格を取得できるように努力すること。 第12条 審判をするときには、必ずレフリーカッターを着用する。 第13条 会場責任者は、パート代表を中心にチーム理事があたるものとする。 仕事内容は以下のとおりとする。 ・会場準備の指示 ・試合結果記録 ・会場の後片付け指示(会場使用料支払い) ・試合結果事務局への報告 第14条 リーグ関係者は全員、連盟の運営及び会場の整理整頓に積極的に協力する。 第15条 台風時は、当日6:00のTV情報で警報が出ている場合は延期とする。また、体育館確保の事情で、前もって延期となる場合は、パート代表が各チームへ連絡する。 第16条 チーム及びパート代表者の連絡先が変更になったときは、速やかにリーグ事務局まで報告すること。